東京高等裁判所 平成3年(行コ)129号 判決 1992年2月26日
千葉県佐倉市新町五〇番地一
控訴人
小澤功子
東京都千代田区霞が関三丁目一番一号
被控訴人
国税不服審判所長 杉山伸顕
右指定代理人
佐藤鉄雄
同
仲田光雄
同
河村秀尾
同
上田幸穂
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
一 当事者の求めた裁判
(控訴人)
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が平成三年五月七日、控訴人の昭和六一年分ないし昭和六三年分の所得税について成田税務署長のした更正処分につき、控訴人が行った審査請求を棄却した判決を取り消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
(被控訴人)
控訴売却
二 本件控訴における控訴人の主張とこれに対する当裁判所の判断は、原判決「事実及び理由」記載のとおりであるから、これをここに引用する。
なお、控訴人は、原審における被控訴人の答弁書は、別件訴訟(東京地方裁判所平成三年(行ウ)第一七二号事件)に対するものであるから無効であり、これを前提として行われた原判決は違法かつ無効であると主張するが、控訴人は本件裁決の固有の瑕疵を主張していないから、本件訴えは主張自体失当であり、控訴人の右主張は理由がない。
三 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 伊藤すみ子 裁判官 水谷正俊)